令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱い

マイナ保険証への移行に伴う健康保険証の取扱いのまとめ(令和6年11月7日時点)

健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)への移行まで1か月を切りました。

弊所にも、顧問先事業所様から令和6年12月2日以降の実務に関するお問い合わせをいただいております。

そこで、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」といいます。)が発行する健康保険証の取扱いがどうなるのか、現時点で確認している内容を以下にまとめました。

現行の健康保険証

経過措置として、現在お持ちの健康保険証は令和7年12月1日まで使用することができます。

令和7年12月1日までに退職や扶養から外れる場合には、これまでどおり返納する必要があります。

令和7年12月2日以降は使用不可となりますので返納は不要ですが、自主的に返納することも可能とのことです。

令和6年12月2日以降も同じ健康保険の方

前述のとおり、令和7年12月1日までは現在お持ちの健康保険証がご利用可能です。

マイナ保険証が<ない>場合

来年秋ごろに「資格確認書(現行と同じプラスチックカード型、色違い)」が勤務先経由で発行されるとのことです。

(出典:全国健康保険協会「健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料(令和6年5月)」

マイナ保険証が<ある>場合

別途「資格確認書」の発行を希望することも可能で、来年秋ごろに手続きを行うことになるとのことです。

令和6年12月2日以降に健康保険に加入される方

マイナ保険証が<ない>場合

マイナンバーを確認し、マイナ保険証がないと判断された方については、「資格確認書」が勤務先経由で自動的に発行されるとのことです。

マイナ保険証が<ある>場合

「資格確認書」を発行する手続きを行わない限り、何も発行されません。
マイナ保険証をご利用いただくことになります。

「資格確認書」をご希望の場合は、資格取得届や被扶養者異動届の新様式に追加される「資格確認書発行要否」欄の「発行が必要」という項目にチェックを入れれば、速やかに発行されるとのことです。

途中から希望することもできますが、発行に時間を要するとのことですので、ご注意ください。

(出典:日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」

事業所様のご注意事項

入社や扶養の追加の際、資格確認書を希望するかどうかを確認せずに手続きを行う場合は、マイナ保険証の方は何も届かず、そうでない方は資格確認書が届くようになります。

「資格確認書」の有効期間と取扱い

最長で5年とのことです。

有効期間を過ぎたものは返納の必要はないそうですが、有効期間内に退職や扶養から外れる場合には、返納する必要があります。

尚、5年後の更新等の取扱いについては未定とのことです。

まとめ

これまでの内容を表にまとめると、次のようになります。

健康保険証(現行)マイナ保険証資格確認書
令和6年12月1日まで
令和6年12月2日から
令和7年12月1日まで

(経過措置)
令和7年12月2日から×
(最長で5年有効)

資格確認書は現在と同じプラスチックカード型で、マイナ保険証がある方も利用可能です。

弊所では、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続代行を行っております。

社会保険のお手続きに関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

参考リンク

厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」(外部リンク)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html