大羽労務管理事務所

法改正等

 2021年12月28日

 傷病手当金の支給期間の通算化

法改正により、令和4年(2022年)1月1日から、傷病手当金の支給期間の取り扱いが変わります。

改正のポイント
支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
令和3年7月2日以降に支給開始となったものが対象となります。



「支給開始日から通算して1年6か月」とは

これまで、同一の理由による傷病手当金を支給することができる期間は、「支給開始日から1年6か月」でした。

例えば、病気やけがなどにより、令和2年4月1日から支給開始となった場合は、令和3年9月30日までが支給期間となります。

この間に症状が回復したり、通院治療などによって就労できる日については支給されません。そして1年6か月を経過してしまうと、その後は支給されませんでした。
しかし、仕事と治療を両立するという観点から法改正が行われ、支給されなかった期間がある場合は、支給期間だけを合わせて1年6か月分になるまで支給されるようになりました。

改正後の支給期間の考え方は、次のとおりです。

@支給開始日から1年6か月後までの日数を求める。
A支給された日数を合計し、最大で@の日数に達するまで支給される。


傷病手当金は、連続して3日以上労務不能となった場合に支給要件を満たし、その3日間は「待期期間」とされて支給されませんので、実際の支給開始日は欠勤の4日目となります。

その日から起算して1年6か月後までの総日数となり、支給開始日によって支給日数に数日の誤差が生じますのでご注意ください。


改正前から受給している場合

この改正は、前述のとおり令和4年1月1日からですが、改正前から支給されている方も通算化の対象となる場合があります。

「令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していないもの」が経過措置の対象となっており、 言い換えると「令和2年7月2日以降に支給開始となった傷病手当金」が対象となります。

現在受給されている方は、対象になるかどうかをご確認ください。

 参考リンク
厚生労働省
「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
法令等データベース
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡)」(外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf


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